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働き方改革法案安全衛生法施行規則に沿った勤怠管理システムの構築

クラウド型電子勤怠管理システム「JOB'SL2023」のご案内


平成30年4月6日に閣議決定された「働き方改革関連法案」と併せて「労働衛生法施行規則」の内容が大幅に改正されます。今回の改正では、使用者(事業者)による「労働者の労働時間把握義務」が明記される予定です。
この改正法が施行されると、今まで「結果報告」であった労働者の「勤務時間」について、適正な管理が求められることになります。
従来のような出勤簿や勤務表では、適正な管理とは言えない可能性があり、最悪な場合は労働基準局の指導対象になることがあります。特に、労働者が自ら記入するタイプの出勤簿は「違法」とみなされる可能性が高いと言えます。

働き方改革は進んでいます。(平成31年4月施行済)

弊社では、今回の法改正を中心に「働き方改革関連法案」の重要部分を解説し、「労働衛生法施行規則」に則った勤怠管理手続きを説明するセミナーを開催いたします。
今回の法改正に伴う大きなポイントは下記の3点です。
  1. 労働時間を管理する対象社員が、一般社員だけでなく管理監督者を含む「社員全員」が対象となります。
  2. 労働時間の把握は「客観的かつ適切な方法」にて実施されなければなりません。従来のような社員が自ら記入する出勤簿や勤務表は「違法」になる可能性があります。
  3. 残業(超過)時間の適正な管理と、上限労働時間の厳守。

■新法で求められる勤怠管理とは...
●客観的かつ適切な方法
対象社員全員が同一のシステム(仕組み)を用いた勤怠(労働時間)の管理ができること。
●労働時間の信頼性
労働時間の管理方法として「信頼性」が求められます。労働時間が厳格に管理され、情報の一元管理と同時に、セキュリティの確立が求められます。
●管理は結果の集計ではない
勤怠の時間管理は、従来の「タイムカード」のような「結果の集計」ではなく、労働時間が計画的に組み立てられ、且つ計画通りに実行されているかどうかが把握できるシステム(仕組み)になっている必要があります。
●情報の共有化と電子化
勤怠情報・シフト情報等のデータが適正に管理され、関係者全員で「共有化」が図れるシステム(仕組み)が必要です。また、タイムカードや勤務実績表等の管理データについては適切な状態で「電子化」され、セキュリティポリシーに基づいたシステム(仕組み)上で運用されている必要があります。
法律を理解し正しく運用するための説明会(セミナー)を開催いたします。
ご予約制となっております。お申込み・問い合わせは コチラ までお願いいたします。



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